告訴と告発の違いは何?2つの違いと仕組みについて解説
告訴と告発、非常によく似た言葉です。
「両方聞いたことはあるけれど違いは分からない」という人が多いのではないでしょうか?
今回は、告訴と告発の違いについて簡単に解説していきます。
「告訴をしたいけれど、告発とどう違うの?」など違いが気になっている方はぜひ参考にしてみてください。
告訴とは、告訴権者(告訴できる人)が、捜査機関に、
犯罪の事実を申告し、訴追を求める意思表示のことです。
告訴権者(告訴できる人)とは、被害者または被害者の法定代理人のことです。
法定代理人とは、被害者が未成年の場合の親権者や、成年後見人のことです。
被害者が亡くなっている場合には、配偶者や親族、兄弟や姉妹も告訴権者(告訴できる人)になることができます。
基本的にはそれ以外の人は告訴をすることはできません。
告発とは、告訴権者(告訴できる人)と犯人以外の人が、
捜査機関に、犯罪の事実を申告し、訴追を求める意思表示をすることです。
告発ができるのは、基本的には、告訴権者(告訴できる人)と犯人以外の人です。
「え、じゃあ、無関係な人でも告発できるってことじゃん」と思われた方も多いでしょう。実際に、告発は告訴よりも幅広い人が利用できる制度です。
ただし、告訴権者(告訴できる人)しか申し出をすることができない犯罪というものもあるので、「あの犯罪の訴追を求める意思表示をしたい」と部外者が告発しようとしても、できない場合は多々あります。
上述した通り、告訴と告発はとてもよく似ています。
犯罪の事実を、警察や検察などに申し出て、事実の追求と罪に問うことを求める、という点ではどちらも同じ機能があります。
告訴と告発の違いは大きくふたつ、「それを行う権利がある人が違う」という点、また、「告訴でしか訴えられない罪がある」という点です。
「告訴でしか訴えられない罪がある」とは、親告罪のことです。
親告罪は、大きく分けて4つあります。
以下に、告発ではなく、告訴でしか訴追を求める意思表示ができない犯罪
「親告罪」の4つの種類についてご紹介します。
裁判に訴え、公の場所で裁きを受ける必要があります。
裁判になれば、犯罪の事実は公にさらされます。
これはつまり、犯罪者のプライバシーが世間に公表されるとともに、被害者の知られたくないことも公になってしまう可能性が多大にあるということです。
そのため、自分のプライバシーを裁判で公にしたい、裁判を起こしたくない、という人も多いのです。
そのため、侮辱罪や名誉毀損罪などは、告訴権者が決められているのです。
そのため、告訴権者が望む場合にのみ限って裁判などを起こせるようになっているのです。
望ましいとされています。
そのため、親族感・家族間での諍いは、親告罪となっているのです。
そのため、責任を追及するかどうかは、告訴権者に判断が委ねられているのです。
告訴・告発の方法は、検察官または警察・司法警察員に対して、
書面または口頭で行なうことになっています(刑事訴訟法241条1項)。
※司法警察員とは、巡査部長以上の階級の警察官や労働基準監督官のことをいいます。
告訴・告発は口頭でも行うことが可能です。
ただし、犯罪の成立要件をきちんと満たすためには、具体的な被害のないようなどを詳細に説明することが望ましいため、書面で行う方が望ましいとされています。
書面で、となる場合は、警察署に告訴状または告発状を提出することになります。どこの警察署に提出すべきか迷う方も多いでしょう。
基本的な届出の場合、管轄区域の警察署に届けるのが望ましいとされています。
ただし、告訴と告発にかんしては、管轄区域外であっても受理してもらうことは可能です。
ただし、やはり管轄区域内の警察署に依頼した方が、捜査が捗ることはたしかです。
できれば、「被害にあった場所の管轄の警察署・被害者または加害者の居住地の管轄の警察署」に届出を行いましょう。
注意点としては、交番では受け付けてもらえない、ということです。
今回は、告訴と告発の違いと、告訴状・告発状の提出方法について簡単に解説してきました。基礎知識としてご理解いただけましたら幸いです。
「両方聞いたことはあるけれど違いは分からない」という人が多いのではないでしょうか?
今回は、告訴と告発の違いについて簡単に解説していきます。
「告訴をしたいけれど、告発とどう違うの?」など違いが気になっている方はぜひ参考にしてみてください。
告訴とは?告訴する権利があるのは誰?
犯罪の事実を申告し、訴追を求める意思表示のことです。
告訴権者(告訴できる人)とは、被害者または被害者の法定代理人のことです。
法定代理人とは、被害者が未成年の場合の親権者や、成年後見人のことです。
被害者が亡くなっている場合には、配偶者や親族、兄弟や姉妹も告訴権者(告訴できる人)になることができます。
基本的にはそれ以外の人は告訴をすることはできません。
告発とは?告発する権利があるのは誰?
告発とは、告訴権者(告訴できる人)と犯人以外の人が、
捜査機関に、犯罪の事実を申告し、訴追を求める意思表示をすることです。
告発ができるのは、基本的には、告訴権者(告訴できる人)と犯人以外の人です。
「え、じゃあ、無関係な人でも告発できるってことじゃん」と思われた方も多いでしょう。実際に、告発は告訴よりも幅広い人が利用できる制度です。
ただし、告訴権者(告訴できる人)しか申し出をすることができない犯罪というものもあるので、「あの犯罪の訴追を求める意思表示をしたい」と部外者が告発しようとしても、できない場合は多々あります。
告訴と告発の違いとは?告訴でしか訴えられない罪もある
上述した通り、告訴と告発はとてもよく似ています。
犯罪の事実を、警察や検察などに申し出て、事実の追求と罪に問うことを求める、という点ではどちらも同じ機能があります。
告訴と告発の違いは大きくふたつ、「それを行う権利がある人が違う」という点、また、「告訴でしか訴えられない罪がある」という点です。
「告訴でしか訴えられない罪がある」とは、親告罪のことです。
親告罪は、大きく分けて4つあります。
以下に、告発ではなく、告訴でしか訴追を求める意思表示ができない犯罪
「親告罪」の4つの種類についてご紹介します。
親告罪1 名誉毀損罪や侮辱罪など、被害者の名誉に関するもの
犯人に罪を償ってもらうためには、捜査機関が捜査を行なったのち、裁判に訴え、公の場所で裁きを受ける必要があります。
裁判になれば、犯罪の事実は公にさらされます。
これはつまり、犯罪者のプライバシーが世間に公表されるとともに、被害者の知られたくないことも公になってしまう可能性が多大にあるということです。
そのため、自分のプライバシーを裁判で公にしたい、裁判を起こしたくない、という人も多いのです。
そのため、侮辱罪や名誉毀損罪などは、告訴権者が決められているのです。
親告罪2 器物損壊罪など事件が軽微なもの
軽い事件の場合は、被害者は捜査機関を動かしたり、裁判を起こしたりすることを望まないケースも多々あります。そのため、告訴権者が望む場合にのみ限って裁判などを起こせるようになっているのです。
親告罪3 親族間の盗みなど家族に関係するもの
家族間で怒った諍いは、基本的には家族で解決することが望ましいとされています。
そのため、親族感・家族間での諍いは、親告罪となっているのです。
親告罪4 著作権の侵害など私権に関するもの
私権が侵害された場合、その犯罪を訴えるかどうかは、権利を侵害された当人が行うべきです。そのため、責任を追及するかどうかは、告訴権者に判断が委ねられているのです。
告訴・告発の方法は、検察官または警察・司法警察員に対して、
書面または口頭で行なうことになっています(刑事訴訟法241条1項)。
※司法警察員とは、巡査部長以上の階級の警察官や労働基準監督官のことをいいます。
告訴・告発の方法とは?告訴状・告発状はどこに出せばいい?
ただし、犯罪の成立要件をきちんと満たすためには、具体的な被害のないようなどを詳細に説明することが望ましいため、書面で行う方が望ましいとされています。
書面で、となる場合は、警察署に告訴状または告発状を提出することになります。どこの警察署に提出すべきか迷う方も多いでしょう。
基本的な届出の場合、管轄区域の警察署に届けるのが望ましいとされています。
ただし、告訴と告発にかんしては、管轄区域外であっても受理してもらうことは可能です。
ただし、やはり管轄区域内の警察署に依頼した方が、捜査が捗ることはたしかです。
できれば、「被害にあった場所の管轄の警察署・被害者または加害者の居住地の管轄の警察署」に届出を行いましょう。
注意点としては、交番では受け付けてもらえない、ということです。
最後に
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