盗聴の被害届の出し方とは?警察は捜査をしてくれるのか
自宅から盗聴器が見つかったら、恐ろしくて誰に相談したらいいのか分からない、という方も多いでしょう。

今回は、自宅で盗聴器が見つかった場合の被害届の出し方について簡単に解説していきます。

自宅から盗聴器が見つかった!警察に被害届を出すべき?

被害届とは、犯罪に巻きまれた場合に、被害に合ったという事実を警察に知らせるための書類です。

例えば、「大切なものを盗まれた」「流行りのオレオレ詐欺被害にあった」「こっそり撮られた写真をネタに恐喝されている」といった場合に被害届は出されます。

「盗聴されていた」という場合でも、犯罪の可能性がありますから、被害届を出すことが可能です。「犯罪の可能性があるので、調査してほしい。

犯人を捕まえてほしい」という意思がある場合には、警察に被害届をきちんと出しておくべきなのです。

日本においては、「盗聴器を購入すること」それ自体は犯罪ではありませんが、「盗聴器を購入して、勝手に他人の私有地に設置する」ことは犯罪なのです。

盗聴器が自宅に設置されている場合は、犯罪に巻き込まれている可能性があります。


盗聴されていた場合の被害届の出し方とは?
つぎに、盗聴されていた場合の被害届の出し方について簡単にみていきましょう。

自宅の管轄の警察署・交番に出向いて、被害届を出してもらい、必要事項を記入しましょう。

また、その際には、パスポート・保険証などの身分を証明できるものと、印鑑を持参していきましょう。

盗聴器をすでに取り外している場合は、それも持っていきましょう。
(盗聴器の取り外しは、場所によっては国家資格が必要なものもあるので、できれば取り外し前に警察に連絡する方が好ましいですが、すでに外してしまっている場合は持参しましょう)

被害届には、下記のような項目を埋める場所があるので、できるだけ詳細に記入しましょう。

・住所・氏名・年齢
・被害にあった日時
・被害にあった場所
・被害時の詳しい状況
・犯人に心当たりはあるか、ある場合は犯人の名前や住所
・犯人を目撃した場合は、犯人の身体的特徴

被害届は、基本的には被害に合った当人が提出するものですから、あなたが直接警察署に出向いて記載するのが望ましいでしょう。

なんらかの理由で警察署に出向くことができない場合は、弁護士などに依頼し代理で提出することも可能です。

記入事項に問題がなければ、被害届は受理されますが、証言が曖昧で、実態がないと判断された場合、被害届が受理されない可能性もあります。

被害届を受理してもらうためには、できるだけ正確・詳細に記入する必要があると言えるでしょう。


警察に被害届を出したら警察は捜査してくれるの?

次に、被害届を出した後、警察は捜査してくれるのか、について説明していきます。

被害届が受理された後は、まず警察は被害者に事情聴取を行います。盗聴されたと気が付いたのはいつなのか、盗聴によって被害はあったか、盗聴している犯人に心当たりはあるか、など細かく聞き取りが行われます。

事件性があると判断された場合には、警察は捜査に乗り出します。事件現場にのこされた、指紋や髪の毛などから犯人の実態を割り出したり、聞き込みを行なったりします。犯人が見つかった場合には逮捕に踏み切ります。

被害届を出し、事件性があると判断された場合には、警察は捜査をしてくれます。

ただし、盗聴による被害が無く、事件性も薄いと判断された場合には、捜査をしてくれない可能性もあります。

警察には盗聴のプロがいますから、被害届を出したことで、部屋に他に盗聴器が仕掛けられていないか、などきちんと調べてもらうことは可能なので、いずれにせよ被害届は出しておいた方が無難でしょう。


被害届を出しても盗聴の犯人が分からなかった場合は?

警察とて万能ではありませんから、被害届を出して捜査しても犯人が分からない可能性はあります。

そういった場合、まずできるのは、引っ越しでしょう。盗聴犯が、家の鍵をなんらかの方法で入手している場合、いくら盗聴器を取り除いても、また設置されてしまう可能性があります。できれば速やかに引っ越しをしましょう。

新しい部屋でも盗聴されている場合、ストーカー被害などに合っている可能性もあります。そういった場合には改めて警察に相談すると同時に、一人になる時間をできるだけ作らず、親しい人を頼りましょう。


一人で悩まず、警察に相談してみよう

今回は、盗聴されていた場合の被害届の出し方について簡単に解説してきました。事件性があると判断した場合、警察は盗聴犯を捕まえるために捜査を行います。

自宅が盗聴されていると気がついたら、まずは一人で悩まずに警察に相談してみましょう。

被害届はお近くの警察署で簡単に出すことができます。被害届を出す際には身分証と印鑑を忘れずに持参しましょう。
都道府県警察本部一覧ページ|警察庁Webサイト
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