行方不明者の捜索願の出し方!警察に届出を出す方法とは

「娘が一日無断で帰ってこない」
「彼氏がある日突然行方不明になった」

など、身近な人が行方不明になったときに、真っ先に思いつくことは、
「警察に捜索願を出す」ことでしょう。


捜索願に関しては、
「家族以外の人が出してもいいのか」
「捜索願を出したら必ず警察は動いてくれるのか」
「捜索願を出すときに写真を持っていくべきなのか」など様々な疑問があると思います。

今回は、捜索願の基本知識と出し方について簡単に解説していきます。
「身近な人が行方不明になる」悲劇は、誰に身にも起こり得ることです。
基本的な知識を身につけて、いざという時に備えておきましょう。


捜索願を出しても人探ししてくれない場合もある?


捜索願を出すときに、もっとも疑問に感じる点は、「こんな紙を出すだけで、本当に警察は動いてくれるのだろうか」ということでしょう。


捜索願は、数多く出ていますから、すべての人の捜索をする余裕は残念ながら
警察にはありません。


警察が実際に捜索に乗り出すのは、「特異行方不明者」に分類された行方不明者だけなのです。


特異行方不明者とは、


  • 小学生などの子供や認知症を患っている老人など、別の場所で1人で生活していくのが困難な人
  • 誘拐などの事件に巻き込まれている可能性が高い人
  • 行方不明前後の行動で、水難や交通事故等に遭遇している人
  • 遺書があったり、自殺のおそれがある人
  • 精神障害などで、自分や他人を傷つけるおそれがある人
  • 少年の福祉を害する危険がある人

が該当します。
これらの場合は時間的猶予がないと見なされるので、積極的に捜索が行われます。


一方、これらに該当しない「一般家出人」と判断された人は、あまり熱心に捜索されることがないのが実情です。


捜索願を出されたあと、捜索願は警察庁のデータベースに登録され、
警察官が自由に閲覧できる状態になります。


警察がパトロールなどを行っている際に、行方不明者を見つけた場合、
「捜索願が出ていますよ」と本人に伝えます。


「警察が連れて帰ってくれないの?」と疑問に思われるかもしれませんが、
警察にはそういった権限はありません。

一般家出人は成人した大人であり、自分の意志で行方不明になっているという可能性もあるので、警察はあくまで捜索願が出ていることを本人に伝えるだけにとどまります。

「それじゃあ出す意味ない」と思われるかもしれませんがそうとも言い切れません。警察は、行方不明者を見つけたら、捜索願を出していた家族に、「〇〇付近で見つけました」という情報を伝えてくれます。



こういった情報は、行方不明者を見つける大切な手掛かりになるのです。


警察が見つけたとしても、連れ帰ってくれないって本当?

捜索願を出されたあと、捜索願は警察庁のデータベースに登録され、警察官が自由に閲覧できる状態になります。


そのため、パトロールなどで行方不明者を発見することもあります。これが特異行方不明者であれば、警察は確認の上保護をしますが、これが一般家出人の場合は、なんと保護はしません。
「捜索願が出ていますよ」と本人に伝えるだけになります。


「どうして警察が連れて帰ってくれないの?」と疑問に思われるかもしれませんが、警察にはそういった権限はありません。


一般家出人は成人した大人であり、自分の意志で行方不明になっているという可能性もあるので、警察はあくまで捜索願が出ていることを本人に伝えるだけにとどまります。


「それじゃあ出す意味ない」と思われるかもしれませんがそうとも言い切れません。警察は、行方不明者を見つけたら、捜索願を出していた家族に、「〇〇付近で見つけました」という情報を伝えてくれます。


こういった情報は、行方不明者を見つける大切な手掛かりになるのです。

家族じゃないけど、捜索願を出しても大丈夫?

捜索願は、家族や、親族など、血のつながりのある人が出すことが一般的です。

ですが、親しい間柄であれば家族でなくても捜索願を出すことは可能です。


具体的には、施設長などの監護者、恋人、雇用主です。

ですが、どれだけ親しくても友人は出すことができません。
友人の捜索願を出したい場合は、友人の身内など関係者に知らせて、出してもらう必要があります。


捜索願を出すために警察署に行く際の持ち物
捜索願を出しに警察署に行く際には、身分証(免許書、パスポート、保険証など)を必ず持参しましょう。

また、印鑑も忘れずにもっていきましょう。
その他にも行方不明者の顔や体形がしっかり分かる写真を数枚持参することが
望ましいでしょう。
捜索願の出し方
次に、捜索願の出し方について簡単に説明していきます。

最初に疑問に感じるのは、「警察署ってたくさんあるけど、どこの警察署に出せばいいの?」ということでしょう。

対象者が行方不明となった時の住所又は居所を管轄する警察署・対象者が行方不明となった場所を管轄する警察署・届出る人の住所又は居所を管轄する警察署」のどちらに出しても間違いではありません。

3つのうちのいづれかの警察署に行きましょう。
警察署に行き、「捜索願を出したいんです」と警察官に言うと、捜索願の記入用紙を出してきてくれます。記入例に従って、枠の中を埋めていくだけです。

ポイントとしては、なるべく詳細かつ正確に記入していくということです。
記入内容としては、「行方不明者の名前・住所・誕生日・住所・体重・ルックスの特徴・行方不明になった日時・行方不明になったときに着ていた服・行方不明者に薬物利用の過去はあるか・行方不明者に精神的または肉体的な病気があるか」などになります。

記入し終えたら提出して終わりです。
たいていの場合スムーズに捜索願を提出することはできます。
ですが、まれに捜索願が受理してもらえないというケースもあります。

捜索願が受理してもらえない原因は、行方不明者自らが「捜索願不受理届」を事前に警察に出しているからです。

「自主的にいなくなったので探さないでほしい」と行方不明者が考えている場合、この「捜索願不受理届」を出すことがあります。そういった場合には、残念ながら警察を頼ることはできません。
さいごに

今回は、捜索願の出し方について簡単に解説しました。
大切な人がいなくなった場合には、身分証と印鑑・行方不明者の写真をもって、警察署に捜索願を出しにいきましょう。


ただし、警察に行方不明者が「一般家出人」と判断された場合には、積極的に捜索活動をしてくれる可能性は少ないことも覚えておきましょう。


そういうときには、探偵や興信所など専門機関に依頼するという手段もあります。検討してみてください。


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